安中市議会 > 2012-03-02 >
03月02日-01号

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  1. 安中市議会 2012-03-02
    03月02日-01号


    取得元: 安中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成24年  3月 定例会(第1回)             平成24年第1回安中市議会定例会議 事 日 程(第1号)                            平成24年3月2日(金曜日)午前9時開議第 1 会期の決定                                       第 2 会議録署名議員の指名                                  第 3 諸般の報告                                           報告第 2号 監査(検査)結果報告について                           報告第 3号 平成23年度安中市教育委員会事務点検・評価報告書について         第 4 議案第 3号 教育委員会委員の任命について                       第 5 議案第 4号 公平委員会委員の選任について                       第 6 議案第 5号 固定資産評価審査委員会委員の選任について                 第 7 議案第 6号 固定資産評価審査委員会委員の選任について                 第 8 議案第 7号 固定資産評価審査委員会委員の選任について                 第 9 議案第 8号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議について      第10 議案第 9号 高崎市の公の施設である高崎市臨海学校を安中市住民の利用に供させることに関す           る協議について                              第11 議案第10号 安中市障害児者生活サポートセンター条例の制定について           第12 議案第11号 安中市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について           第13 議案第12号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条           例について                                第14 議案第13号 安中市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について         第15 議案第14号 安中市市税条例の一部を改正する条例について                第16 議案第15号 安中市公民館条例及び安中市図書館条例の一部を改正する条例について     第17 議案第16号 安中市体育施設条例の一部を改正する条例について              第18 議案第17号 安中市介護保険条例の一部を改正する条例について              第19 議案第18号 安中市地域し尿処理施設条例の一部を改正する条例について          第20 議案第19号 安中市農漁業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例について       第21 議案第20号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について          第22 議案第21号 安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例について     第23 議案第22号 安中市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例について           第24 議案第23号 安中市市営自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例について         第25 議案第24号 安中市原市第一学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について        第26 議案第25号 安中市原市第二学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について        第27 議案第26号 安中市磯部学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について          第28 議案第27号 安中市障害児者生活サポートセンター公の施設の指定管理者の指定について   第29 議案第28号 安中市地域活動支援センターまついだ公の施設の指定管理者の指定について   第30 議案第29号 安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家公の施設の指定管理者の指           定について                                第31 議案第30号 安中市舞茸等生産施設公の施設の指定管理者の指定について          第32 議案第31号 安中市農産物直売所公の施設の指定管理者の指定について           第33 議案第32号 国民宿舎裏妙義公の施設の指定管理者の指定について             第34 議案第33号 碓氷峠の森公園公の施設の指定管理者の指定について             第35 議案第34号 市道路線の廃止について                              議案第35号 市道路線の認定について                          第36 議案第36号 平成23年度安中市一般会計補正予算(第5号)               第37 議案第37号 平成23年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)         第38 議案第38号 平成23年度安中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)        第39 議案第39号 平成23年度安中市介護保険特別会計補正予算(第2号)           第40 議案第40号 平成23年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第2号)          第41 議案第41号 平成23年度安中市健康増進施設恵み湯事業特別会計補正予算(第2号)   第42 議案第42号 平成23年度安中市水道事業会計補正予算(第1号)             第43 議案第43号 平成23年度安中市病院事業会計補正予算(第2号)                                                           本日の会議に付した事件 議事日程に同じ                                              出席議員(24名)     1番   金  井  久  男  議員     2番   櫻  井  ひ ろ 江  議員     3番   柳  沢  浩  之  議員     4番   佐  藤  貴  雄  議員     5番   吉  岡     登  議員     6番   小  林  訂  史  議員     7番   今  井  敏  博  議員     8番   吉  岡  完  司  議員     9番   武  者  葉  子  議員    10番   上  原  富 士 雄  議員    11番   川  崎  文  雄  議員    12番   小  宮  ふ み 子  議員    13番   大  野  貞  義  議員    14番   奥  原  賢  一  議員    15番   齊  藤  盛  久  議員    16番   中  島  德  造  議員    17番   土  屋     弘  議員    18番   高  橋  由  信  議員    19番   柳  沢  吉  保  議員    20番   上  原  和  明  議員    21番   田  中  伸  一  議員    22番   廣  瀬     晃  議員    23番   伊  藤     清  議員    24番   柳  沢  健  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席した者の職氏名  市   長   岡  田  義  弘      総 務 部長   鳥  越  一  成  財 務 部長   須  藤  俊  夫      市 民 部長   松  岡  隆  夫  保 健 福祉   松  本  次  男      産 業 部長   駒  井     悟  部   長  建 設 部長   佐  藤  徹  也      上 下 水道   富  田     恭                          部   長  松 井 田   荒  川     明      公   立   上  原  康  次  支 所 長                   碓 氷 病院                          事 務 部長  秘 書 行政   吉  田     隆      財 政 課長   田  中  好  孝  課   長  環 境 推進   須  藤  洋  一      介 護 高齢   三  宅     勉  課   長                   課   長  農 林 課長   浅  川  久  志      土 木 課長   多  胡     正  下 水 道   小  林     均      公   立   神  宮     潔  課   長                   碓 氷 病院                          総 務 課長  監 査 委員   平  柳  之  稔      農業委員会   佐  藤  正  二  事 務 局長                   事 務 局長  会計管理者   田  中  文  夫      教 育 長   中  澤  四  郎  (会計課長)  教育委員会   佐  俣  信  之      教育委員会   清  水  陽  二  教 育 部長                   学 校 教育                          課   長                                              本会議に出席した事務局職員  事務局次長   嶋  田  一  弘      庶務係長兼   原        守  兼 議 事                   調 査 係長  事 務 担当  議事係主査   櫻  井  克  明 △開会の宣告 ○議長(奥原賢一議員) これより平成24年第1回安中市議会定例会を開会いたします。                                      (午前 9時02分) △開議の宣告 ○議長(奥原賢一議員) ただいまの出席議員は24名であります。よって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。 △会期の決定 ○議長(奥原賢一議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月22日までの21日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、会期は21日間と決定いたしました。 △会議録署名議員の指名 ○議長(奥原賢一議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において23番、伊藤清議員、24番、柳沢健一議員、1番、金井久男議員を指名いたします。 △諸般の報告 ○議長(奥原賢一議員) 日程第3、諸般の報告を事務局次長にさせます。  次長。 ◎事務局次長兼議事事務担当(嶋田一弘) 諸般のご報告を申し上げます。  初めに、安中市監査委員から監査について結果報告が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、安中市教育委員会委員長から、平成23年度安中市教育委員会事務点検・評価報告書が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、提出議案の報告でございますが、市長から議案50件の提出がされております。  次に、さきの第4回定例会におきまして採択されました請願、陳情は執行部に送付いたしましたが、当該請願、陳情につきましては、執行部からその処理経過の報告がありました。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、平成23年第4回定例会で議決されました意見書の処理結果につきましてご報告申し上げます。議会議案第3号 鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書は、内閣総理大臣農林水産大臣、環境大臣、総務大臣あて、12月12日付議長名をもって送付いたしました。  最後に、議長会関係につきましてご報告申し上げます。去る1月24日、藤岡市役所におきまして、群馬県市議会議長会臨時総会が開催されました。会議は、諸報告に続き、会長提出議案、平成24年度予算案が審議され、原案のとおり可決されました。  以上で諸般の報告を終わらせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 以上で諸般の報告を終わります。 △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第4、議案第3号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第3号 教育委員会委員の任命につきましてご説明申し上げます。  分冊3、1ページをごらんいただきたいと存じます。現在安中市教育委員会委員をなされております正田弘一さんは、平成24年5月19日付をもって任期満了となりますが、平成20年5月20日に就任されて以来1期4年間にわたり、高い識見と豊かな経験をもってその重責を果たされ、本市の教育行政に多大なご尽力を賜りました。まことにありがたく、この間のご労苦に対しまして心より感謝を申し上げます。  今回その後任といたしまして、安中市中宿にお住まいの土屋壽美江さんをご推薦申し上げる次第でございます。土屋さんは、実践女子大学短期大学部を卒業後、学校法人新島学園に勤務され、その後結婚により退職されましたが、平成13年からは民生委員・児童委員として地域福祉、児童福祉の向上のため多大なご尽力をいただいております。また、安中地区におきましては、長きにわたり人権教育推進委員会委員としてもご活躍をされております。よって、まことに適任であると存じ、ここに安中市教育委員会委員にご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意を賜りますようお願い申し上げ、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第3号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第3号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第5、議案第4号 公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第4号 公平委員会委員の選任につきましてご説明申し上げます。  分冊3の3ページをごらんいただきたいと存じます。現在安中市公平委員会委員をなされております高橋宏明さんは、前任者の辞任に伴い平成23年2月28日から残任期間を就任され、平成24年5月18日をもって任期満了を迎えます。この間、豊かな行政経験、高潔な人格と高い識見を遺憾なく発揮され、安中市職員の人事の適正化にご尽力を賜りまして、その重責を見事に果たされております。よって、まことに適任であると存じ、引き続きご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第4号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第4号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第6、議案第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第5号 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましてご説明申し上げます。  分冊3の5ページをごらんいただきたいと存じます。現在安中市固定資産評価審査委員会委員をなされております矢島勲さんは、平成24年5月18日をもって任期満了となりますが、平成18年5月19日に就任されて以来、その卓越した識見を遺憾なく発揮され、平成21年5月には固定資産評価審査委員会委員長となり、適正な固定資産の評価にご尽力を賜り、その重責を見事に果たされております。よって、まことに適任であると存じ、ここにご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第5号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第5号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第7、議案第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第6号 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましてご説明申し上げます。  分冊3の7ページをごらんいただきたいと存じます。現在安中市固定資産評価審査委員会委員をなされております飯沼曻さんは、平成24年5月18日をもって任期満了となりますが、平成21年5月19日に就任されて以来、その卓越した識見を遺憾なく発揮され、公平かつ適正に固定資産の評価の審査にご尽力を賜っております。このため、固定資産評価審査委員会委員としてまことに適任であると存じ、引き続きご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第6号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第6号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第8、議案第7号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第7号 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましてご説明申し上げます。  分冊3の9ページをごらんいただきたいと存じます。現在安中市固定資産評価審査委員会委員をなされております松江勇さんは、平成24年5月18日をもって任期満了となりますが、平成18年5月19日に就任されて以来2期6年間にわたり、その卓越した識見を遺憾なく発揮され、適正な固定資産の評価に多大なご尽力を賜りました。まことにありがたく、心から感謝を申し上げます。  さて、今回後任といたしまして、原市にお住まいの嶋田孝章さんをご推薦申し上げる次第でございます。嶋田さんは、裏面の履歴にお示しのとおり、安中市の税務部門において豊富な経験をお持ちであって、税務課長を歴任し、固定資産評価員でもあったことから、固定資産の評価に高い見識を有しております。よって、まことに適任であると存じ、ここにご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第7号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第7号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第7号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 △議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第9、議案第8号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(鳥越一成) 議案第8号 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議につきましてご説明申し上げます。  分冊3の11ページをごらんいただきたいと存じます。理由としましては、組合議員の定数を変更するため、協議をしようとするものでございます。  裏面の12ページをごらんいただきたいと存じます。高崎市等広域市町村圏振興整備組合規約の変更に関する協議書で、地方自治法第286条第1項の規定により、組合関係市において協議の上、定めるものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。組合規約第5条に規定しております議員定数につきまして、現在「20人」から「11人」に変更するというものでございまして、選出区分として、高崎市選出議員「15人」を「8人」に、安中市選出議員「5人」を「3人」に変更しようとするものでございます。  最後に、附則といたしまして、この規約は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第8号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第8号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第8号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 △議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(奥原賢一議員) 日程第10、議案第9号 高崎市の公の施設である高崎市臨海学校を安中市住民の利用に供させることに関する協議についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  教育部長。 ◎教育委員会教育部長(佐俣信之) 議案第9号 高崎市の公の施設である高崎市臨海学校を安中市住民の利用に供させることに関する協議についてご説明を申し上げます。  分冊3の13ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、高崎市等広域市町村圏振興整備組合の共同処理する事務の見直しにより、平成24年4月1日から高崎市の区域外に設置した公の施設である高崎市臨海学校を安中市住民が利用することに関して協議することについて、地方自治法第244条の3第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、協議の内容についてご説明を申し上げます。14ページをごらんください。1の施設の名称ですが、高崎市臨海学校でございます。  2の設置場所でございますが、新潟県柏崎市笠島江尻316番地でございます。  3の利用等の条件でございますが、高崎市は、臨海学校を高崎市の規則、その他規程の定めるところにより、安中市に住所を有する者の利用に供するものとし、安中市の小学校に通学する児童及び引率する教師等が学校行事として利用する場合の使用料は、高崎市の学校行事で利用する場合の使用料に相当する額とするものでございます。  4の経費の負担でございますが、安中市は臨海学校の維持管理及び運営に係る経費の一部を負担するものとし、負担額については、高崎市長と安中市長が協議して定めるとするものでございます。  5のその他として、この協議書に定めるもののほか必要な事項は、高崎市長と安中市長が協議して定めるとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第9号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第9号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(奥原賢一議員) 挙手全員であります。  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 △議案第10号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第11、議案第10号 安中市障害児者生活サポートセンター条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第10号 安中市障害児者生活サポートセンター条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、障害児者に対する福祉の増進を目的に、居宅介護サービス、児童デイサービス、短期入所サービスの3事業を複合的に展開するための施設整備を進めてまいりましたが、このたび開設の運びとなりましたので、本条例を制定し、事業の円滑な運営を図りたく、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、2ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条につきましては、安中市障害児者生活サポートセンターを設置する旨規定でございます。  第2条につきましては、施設の名称及び位置を定めたものでございます。  第3条は、施設が行う事業について定めたものでございます。  第4条第1項につきましては、施設の設置目的を達成するため、指定管理者に施設の管理を行わせる旨定めたものでございます。第2項は、指定管理者が行う業務について定めたものでございます。第3項は、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところにより、施設の運営を行わなければならないとするものでございます。  第5条につきましては、施設を利用することができる者を定めたものでございます。  第6条につきましては、施設の利用を制限することができる場合を定めたものでございます。  第7条第1項につきましては、施設を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならないこと、第2項は、利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の範囲で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めること、第3項は、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとすることを定めたものでございます。  第8条、第1項につきましては、施設の休所日を定めたものでございます。第2項は、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができるものとするものでございます。  第9条につきましては、施設又は設備を毀損し、又は消失した者は、その損害を賠償しなければならないとするものでございます。  第10条は、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるという委任規定でございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) ご確認をしておきたいと思います。  ここで条例を制定いたしまして、指定管理者に管理を行わせるということに書かれております。その中で、実際にこの運営上の予算の流れというのですか、ちょっとその辺が見づらいので説明をお願いしたいと思います。 ○議長(奥原賢一議員) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) それでは、櫻井議員ご質問の運営上の予算の流れということにつきましてご答弁を申し上げたいと思います。  直接的には、第7条にございます利用料金という部分が収入になってくるわけでございますが、この利用料金につきましては、これは自立支援給付費ということで、障害者自立支援法に規定をされた給付費を利用料という形で規定をするものであります。これが指定管理者のほうの収入になるということになります。そうしたことで、この給付費につきましては、国、県、そして市のそれぞれの補助という形で定められているわけでありますが、これが主になるということでありますので、これをもとに運営が指定管理者のもとで進められるということでご理解いただければと思います。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第12、議案第11号 安中市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(岡田義弘) 議案第11号 安中市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊4の5ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成23年8月26日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、その施行に伴いまして、墓地、埋葬等に関する法律の一部が改正されたことから、平成24年4月1日から墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等の事務について、群馬県から安中市に権限が移譲されるということでございます。これに伴い、市民生活における墓地と当該墓地等の周辺地域の良好な環境を確保することを目的として、墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等の基準、その他墓地等の経営に関して必要な事項を定める条例が必要となります。このため、安中市墓地、埋葬等に関する法律施行条例として制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容についてご説明申し上げますので、6ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条につきましては目的を、第2条につきましては用語の意義を定めるものでございます。  第3条につきましては、墓地等経営等の申請予定者に対して、事前協議及び経営計画の周知等を定めるものでございます。  第4条につきましては、墓地等経営の許可等の基準を定めるものでございます。  第5条につきましては、墓地等の設置場所の基準を定めるものでございます。  第6条につきましては、墓地等の施設基準を定めるものでございます。  第7条につきましては、墓地等の経営者の責務を定めるものでございます。  第8条につきましては、墓地等の経営者及び管理者の遵守事項を定めるものでございます。  第9条につきましては、この条例で定めるほか必要事項は規則で定めるというものでございます。  次に、附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するというものでございます。また、経過措置につきまして定めるものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、ご審議をいただきましてご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第13、議案第12号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(鳥越一成) 議案第12号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  11ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、本条例は、地方公務員災害補償法第69条及び70条の規定に基づき制定されており、また本条文の規定に引用されている他の法令条項もございます。これらの法令について一部改正がなされておりますので、本条例を現行に即するため一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、裏面の12ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて平成24年第1回3月定例市議会説明資料の2ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、第1条の改正規定でございます。第2条第2号を第3号とし、第2号として第1号を加える改正でございますが、安中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償につきましては、別個に条例が設けられてございますので、本条例の適用から除外するための規定でございます。  次に、第2条の2の改正でございますが、本条例のもとになっております地方公務員災害補償法におきまして、通勤の範囲を規定する条項が改正されましたので、本条例につきましても整備するものでございます。通勤の定義に従来の住居と勤務場所間の往復に加え、他の法令の適用を受ける勤務場所から本条例の適用を受ける勤務場所への移動などを通勤経路として扱うなどのための改正でございます。第1項第1号から3号までの各号列記となるため、第2項中の規定にもこれに合わせた規定となっております。  第4条第7項は、規定の整備による改正でございます。  第8条第1項の改正につきましては、旧監獄法での呼称を現行に合わせるための規定の整備でございます。  第10条の2の改正でございますが、各号には介護補償の対象とならない期間が定めており、障害者自立支援法を引用し、同法に基づく施設及びこれに準ずる施設として市長が定める施設に入所している期間につきましては、介護補償を行わないとする改正でございます。  第16条の改正でございますが、本市に関連しないので、その部分につきまして削る改正でございます。  第19条第7項の改正は、規定の整備による改正でございます。  附則第4条第2項並びに附則第4条の2の表の改正につきましては、年齢について、本則と表現の仕方を統一する規定の整備でございます。  以上、第1条による改正規定につきましては施行日を公布の日としたいので、よろしくお願いいたします。  次に、第2条の改正規定でございます。障害者自立支援法の一部改正により、同法第5条第8項が削られ、条ずれが生じます。第1条の改正規定により第10条の2の第2号は自立支援法の第5条第13項を引用しておりますので、これを第5条第12項に改めるものでございます。  第2条による改正規定につきましては、障害者自立支援法の一部改正の施行期日と合わせ、平成24年4月1日としたいので、よろしくお願いいたします。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第13号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第14、議案第13号 安中市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(鳥越一成) 議案第13号 安中市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  14ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年度の組織再編に伴い、本条例におきましても所要の改正が必要になりましたので、一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、裏面の15ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて平成24年第1回3月定例市議会説明資料の6ページをごらんいただきたいと存じます。  第6条の改正でございますが、本市は、安中市特別職報酬等審議会の庶務を所掌する部署を規定しており、平成24年度から秘書課において処理することに伴う一部改正でございます。  施行期日といたしましては、平成24年4月1日としたいので、よろしくお願いいたします。  以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第15、議案第14号 安中市市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(須藤俊夫) 議案第14号 安中市市税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  16ページをごらんいただきたいと存じます。改正の理由につきましてでございますが、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が平成23年12月2日に公布されたこと、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成23年12月14日にそれぞれ公布されたこと、また障害者自立支援法等関係法令の改正を踏まえ、関係団体から要望を受けた県が身体障害者等に対する自動車税、自動車取得税の減免制度を一部改正したことに伴い、税の公平性の観点から本市の軽自動車税につきましても減免制度を一部改正したいことから、安中市市税条例の一部を改正させていただくものでございます。  あわせまして、市議会説明資料の7ページに新旧対照表が添付されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。  続きまして、17ページをごらんいただきたいと存じます。改正の主な理由でございます。身体障害者等に対する減免につきましては、対象障害及び対象自動車の拡充、たばこ税の税率及びたばこ税の税率の特例の改正、退職所得に係る個人市民税の10%税額控除の廃止、東日本大震災に係る雑損控除等の特例の改正及び個人市民税均等割の税率に係る特例措置の創設を行うものでございます。  初めに、54条の第7項、固定資産税の納税義務者等につきましては、地方税法施行規則第10条の2の11、地方税法第343条第9項の家屋の附帯設備が1条繰り上がったことによる修正でございます。  次に、第90条第1項第1号につきましては、身体障害者等に対する軽自動車税の減免でございます。身体障害者等本人または生計を一にする者、または常時介護する者の対象障害範囲の拡充、それぞれが運転する軽自動車等の対象の拡充、及び社会福祉事業の使用する軽自動車等の用途要件を拡充するものでございます。  また、同条第2項中の身体障害者につきましては、減免の対象となる障害の範囲が拡充となることから、「身体障害者等」に改めるものでございます。  次に、第95条、たばこ税の税率につきましては、地方税法第468条の改正に伴う規定の整備で、平成24年4月1日施行の法人実効税率の引き下げに伴い、法人住民税が減収となります。その一方で、課税ベースの拡大に伴い、都道府県の法人事業税は増収となります。都道府県には増収、市町村には減収が生じるため、都道府県たばこ税と市町村たばこ税間の増減収の調整を行うもので、旧3級品の製造たばこ以外のたばこにつきまして税率の引き上げを行うものでございます。  次に、附則第9条、市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等につきましては、昭和42年1月からの現年課税化の際、現年課税化による1年早い徴収により運用益が失われることなどを理由に、当分の間の措置として導入された退職所得に係る10%税額控除の特例でございます。地方税法附則第7条、分離課税に係る所得割の額の特例等の改正に伴う規定の整備で、最近の金利情勢等を踏まえて廃止するものでございます。  次に、附則第16条の2、たばこ税の税率の特例につきましては、地方税法附則第30条の2、市町村たばこ税の税率の特例の改正に伴う規定の整備で、旧3級品のたばこにつきまして、市税条例第95条と同様の趣旨により税率の引き上げを行うものでございます。  次に、附則第22条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては、地方税法附則第42条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正に伴う規定の整備で、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合に、雑損控除の対象となる災害関連支出につきまして、大規模災害等の場合には災害がやんだ日から3年以内の支出とするものでございます。また、用語の定義や法律及び政令の規定内容の整理等を行うものでございます。  次に、附則第25条、個人の市民税の税率の特例等につきましては、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施設に必要な財源の確保に係る地方税法の臨時特例に関する法律第2条の新設に伴う規定の整備で、平成26年度から平成35年度の個人市民税に限り、均等割の税率は現行3,000円に500円を加算した額とするものでございます。  附則といたしまして、第1条の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。ただし、附則第9条の改正規定及び次条の規定は、平成25年1月1日から施行するものでございます。また、第95条の改正規定及び附則第16条の2第1項の改正規定並びに附則第3条の規定は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  次に、第2条につきましては、市民税に関する経過措置を定めたものでございます。  次に、第3条につきましては、市たばこ税に関する経過措置を定めたものでございます。  以上、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第16、議案第15号 安中市公民館条例及び安中市図書館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  教育部長。 ◎教育委員会教育部長(佐俣信之) 議案第15号 安中市公民館条例及び安中市図書館条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。  19ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成23年8月30日公布、平成24年4月1日施行の第2次一括法により、社会教育法、図書館法等の一部改正が行われ、これまで法律で定められていた公民館運営審議会、図書館協議会の委員の委嘱任命基準が削除されるとともに、当該委嘱任命の基準は文部科学省令で定める基準を考慮して条例で定めることとされたことに伴い、その基準を定めるため、安中市公民館条例及び安中市図書館条例の一部を改正するものでございます。  改正内容についてご説明をさせていただきますので、20ページをごらんください。また、平成24年第1回定例市議会説明資料11ページに新旧対照表を掲載してございますので、あわせてごらんください。  第1条は、安中市公民館条例の一部を改正するもので、第15条第2項を「審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。」と改め、第3項として「委員の定数は、20人以内とする。」を、第4項として「委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。」を、第5項として「委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」を加えるものでございます。  第2条は、安中市図書館条例の一部を改正するもので、第8条第3項中「また、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」を削り、第3項を同条第4項とし、同条第2項中「協議会の委員」を「委員」に改め、第2項を同条3項とし、第2項として「協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。」を加え、第5項として「委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」を加えるものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第16号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第17、議案第16号 安中市体育施設条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  教育部長。 ◎教育委員会教育部長(佐俣信之) 議案第16号 安中市体育施設条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  21ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年4月1日から松井田西中学校が松井田東中学校に統合となるため、西中学校の体育館を一般利用者の利用に供するため、安中市体育施設として追加するものでございます。  改正内容についてご説明させていただきますので、22ページをごらんください。また、平成24年第1回定例市議会説明資料12ページに新旧対照表を掲載してございますので、あわせてごらんください。  別表第1、体育館の表に名称として「安中市原体育館」、位置として「安中市松井田町原60番地1」を加え、別表第2の体育館の表に、安中市原体育館の利用時間として、平日は午前9時から午後9時まで、日曜日及び国民の祝日は午前9時から午後5時までを、休日として、国民の祝日は除く毎週月曜日と12月28日から翌年1月4日までの年末年始を加え、別表3、体育館の表に、安中市原体育館の使用料として、市民は無料、市民以外の者については、時間区分ごとに520円を加えるものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第17号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第18、議案第17号 安中市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第17号 安中市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。  分冊4の24ページをごらんをいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成24年度から平成26年度を期間とする第5期高齢者福祉計画介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施を確保するため、本条例の一部を改正したいものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明を申し上げますので、25ページをごらんいただきたいと存じます。なお、説明資料の13ページに新旧対照表がございますので、参考にしていただきたいと存じます。  第2条第1項の改正でございますが、介護認定申請者数の増加に伴い、介護認定審査会の委員の定数を「30人以内」から「40人以内」に改めるものでございます。  次に、第6条各号中「平成21年度から平成23年度」を「平成24年度から平成26年度」に改めるとともに、計画期間を通じて財政の均衡を保つことができるよう、第1号被保険者の区分に応じて保険料率を改めるものでございます。  なお、今回の改正におきましては、第5期介護保険事業計画において定められます基準額、年額5万6,400円、これは第4期計画における基準額、年額4万6,800円に比較し、年額で9,600円、月額で800円の増となっておりますが、この基準額に区分に応じた調整率を乗じて算定したものでございます。なお、調整率につきましては、議案には記載はございませんが、ご了承いただきたいと存じます。  第6条第1号につきましては、介護保険法施行令第39条第1項第1号に掲げる者でございますが、所得段階は第1段階で、市県民税非課税世帯であり、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者が対象となります。基準額に調整率0.45を乗じた保険料、「2万1,000円」を「2万5,300円」に改めるものでございます。  第2号、同施行令第39条第1項第2号に掲げる者でございますが、所得段階は第2段階で、市県民税非課税世帯であり、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の人が対象となります。調整率は0.50で、保険料「2万3,400円」を「2万8,200円」に改めるものでございます。  第3号、同施行令第39条第1項第3号に掲げる者でございますが、所得段階は第3段階で、市県民税非課税世帯であり、第2段階に該当しない人が対象になります。調整率は0.70で、保険料「3万2,700円」を「3万9,400円」に改めるものでございます。  第4号、同施行令第39条第1項第4号に掲げる者でございますが、所得段階は第4段階で、課税世帯ではあり、本人が市県民税非課税の人のうち、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の人を除く人が対象になります。調整率は1.00で、保険料「4万6,800円」を「5万6,400円」に改めるものでございます。なお、第5期事業計画では、この第4段階の5万6,400円が基準額となりますが、第4期との比較では、先ほど申し上げましたとおり、年額で9,600円、率にして20.5%の増となるものでございます。  第5号につきましては、本人が市県民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人が対象でありましたが、合計所得金額を190万円未満に改めるとともに、保険料「5万8,500円」を「7万500円」に改めるものでございます。なお、所得段階は第5段階で、調整率1.25でございます。  第6号は、本人が市県民税課税で、前年の合計所得金額が400万円未満の人が対象になります。所得段階は第6段階で、調整率は1.50、保険料「7万200円」を「8万4,600円」に改めるものでございます。  最後に、第7号、前各号のいずれにも該当しない人が対象になります。これは、本人が市県民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の人で、所得段階は第7段階で、基準額に調整率1.75を乗じた保険料「8万1,900円」を「9万8,700円」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項につきましては、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。第2項につきましては、この条例による改正後の安中市介護保険条例第6条の規定及び附則第3項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分については、なお従前の例によるとするものでございます。第3項につきましては、介護保険法施行令附則第15条第1項に規定する特例割合の制度を活用いたしまして、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の人について軽減を図ろうとするもので、これは新条例第6条第4号の区分に属しますが、これを軽減分の第4段階として、基準額5万6,400円に調整率0.90を乗じて保険料を5万700円とするものでございます。  以上、雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 1番、金井久男です。私は、今説明がありました17号、介護保険条例の改正につきまして、基本的な部分で2点ほど伺っておきたいと思います。  言うまでもなくこれまでもこの介護保険につきましては、3年ごとの改定によって段階的に保険料が引き上げになってきているわけですけれども、これまでも非常に高い保険料で大変なのだということで、できるだけ上げないと、抑えるということを要望してきたわけですけれども、ただいま説明を伺いますと、平均的な部分で月々800円の引き上げ、年間にすると9,600円の引き上げということになるようですが、それの引き上げになった根拠についてまずお知らせいただきたい。  それから、2つ目は、いわゆるこれまでも高齢者の保険料の中からも財政安定化基金というものを積み立ててきております。これは、国、県、市町村がそれぞれ3分の1ずつを積み立てて安定化のために使うのだということで来ておりましたが、厚労省の指導によりますと、この第5期の改定による保険料の引き上げ幅を抑えるためにこれを取り崩してもいいのだよと、こういう指導がされたようですが、その点についてどのようなことがなされたのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(奥原賢一議員) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 金井議員のほうからご質問いただきました2点についてお答えをさせていただきます。  初めの保険料引き上げの根拠、理由ということでございますが、介護保険法によりますと、保険給付費及び地域支援事業費の費用負担というものは、その21%を第1号被保険者の保険料で負担をするというふうなことになっております。平成24年度から平成26年度における第5期の事業計画期の保険給付費、そして地域支援事業費の推計を行いますと、約163億円という金額になります。第4期の同じ事業期の実績、3カ年の実績がありますが、これを見ますと、約128億円程度ということで見込まれておりまして、現在の第4期と第5期の給付費及び事業費の変動というのが約35億円の増というふうに見込んでいるところでございます。その35億円の増になる要因でございますが、1つには、国が介護報酬の改定を行いまして、第5期では平均1.2%の引き上げになるということ、それから2つ目には、65歳以上の高齢者人口が大変ふえまして、それに伴って要介護認定者がふえているという現状がございます。3つ目には、この間の特別養護老人ホームの新設、あるいはまた増設、そのほか介護事業所の開設等が行われております。そうしたことも大きな影響になっているかというふうに思います。そして、4点目には、第5期の計画におきまして第1号の被保険者の保険料負担割合というものが第4期では20%であったものが21%に、1%でありますが、引き上げられているというようなことが大きな影響かというふうに考えております。  こうした増加が予想されます事業費に対応するために、その財源の一つとして保険料の引き上げはやむを得ないというふうに考えているところでございます。  それから、2点目の基金の活用の関係でございますが、議員もご承知のように、第4期の計画ではこの準備基金を保険料に充当するという手段をとっております。第5期におきましても、この基金の充当なしには保険料の著しい上昇を招くだろうということで、準備基金の保険料への充当を検討し、保険料の調整を行ってきたところでございます。具体的には、第5期において推計をされます保険給付費及び地域支援事業費の保険料の負担割合の21%を保険料としてそのまま賦課をするということになりますと、基準月額が5,085円という金額になってしまいます。そのために、基金の充当分を385円見込み、基準月額を4,700円に調整をさせていただき、保険料の上昇を少しでも抑えたということでございます。ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 再度お尋ねいたします。  この介護保険制度の仕組みそのものが、需要がふえることによって、もうそれが直接保険料に連動していくということ自体が問題であるかと思います。この細かい点については委員会で十分審議されると思いますけれども、2点目の点でもう少し教えていただきたいのですが、先ほどの財政安定化基金、これは国、県、市がそれぞれ負担を拠出しておりまして、全国で2010年度では2,760億円の積み立てがあったというふうに言われております。そういった中で、例えば厳しくなった市町村に対して貸し付け等を行ってきたわけですけれども、それほどの貸し付けもなく、事実上の余剰金としてこのままあるのだということで、これを十分活用することが保険料の引き上げを抑えることなのかなというふうに見ているのですが、今のご説明ですと、385円程度の充当ということですけれども、具体的に、例えば市分でどのくらいの取り崩しがされたのか、あるいは県の分でどのくらいの拠出がここでされているのか、その点について教えていただきたいと思います。あるいはまた、国からもそれが取り崩しがされてくるのか、その点を再度お聞きしたいと思います。 ○議長(奥原賢一議員) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 金井議員2回目のご質問にお答えをさせていただきます。  この平成23年度末の市のほうの準備基金の関係でございますが、これはあくまでもまだ見込みということでございますけれども、見込みの残高として約2億4,000万ほどの残高を現時点では見込んでいるところでございます。そして、県のほうの基金の関係でございますが、これ今ご指摘のありましたように、保険料を少しでも抑えるということで、県のほうも基金を取り崩して市のほうに新年度になれば交付金という形で交付がされるわけですが、それが3,700万ほど安中市のほうには交付をされるという予定になってございます。そうしたことを含めて、この第5期の中では財政安定化基金の取り崩しを2億円程度、そして今申し上げました県のほうからの交付金3,700万、こうした取り崩しを充当、基金等を充当するということで少しでも抑えたいということで算定をしたところでございます。ご理解いただければと思います。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。  ここで暫時休憩いたします。                                      (午前10時20分)
    ○議長(奥原賢一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                                      (午前10時36分) △議案第18号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第19、議案第18号 安中市地域し尿処理施設条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(富田恭) 議案第18号 安中市地域し尿処理施設条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の26ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、今後みのりが丘の発展に伴う汚水処理を考えた場合、利用者に安心して使っていただけるように、使用料の賦課に関して安中市公共下水道条例に準拠した形での改正が望ましいことから、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  改正内容につきましてご説明申し上げます。27ページをごらんいただきたいと存じます。また、定例市議会説明資料14ページに新旧対照表を添付してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  まず、第1条中「住民」を「住民等」に改めたいものでございます。  次に、第2条第1項中「水洗便所のし尿及び家庭雑排水」を「し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)」に改めたいものでございます。  次に、第5条第1項の表中「基本排水量」を「基本排出量」に、同条第2項を「汚水排出量は、安中市が給水する水道水の使用水量をもってその排出量とする。」を「汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。」に改め、同項に第1号から第4号を追加するものでございます。  次に、第5条に第3項を追加するものでございます。  次に、第9条を追加し、改正前の9条を繰り下げまして第10条としたいものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成24年4月1日から施行いたしたいものでございます。  まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。どうぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第19号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第20、議案第19号 安中市農漁業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第19号 安中市農漁業災害対策特別措置条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の29ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、近年温暖化等の気象変動により災害の形態が変化しているため、群馬県では水稲の高温害や竜巻等の局所災害に適応できるよう、群馬県農漁業災害対策特別措置条例の一部改正を行い、平成24年4月1日から施行いたしますので、本市におきましてもこれに合わせて本条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、30ページとあわせまして説明資料の16ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、第1条の改正でございますが、天災の種類に高温、竜巻及び突風等を加えるとともに、助成措置の内容がわかりにくいことから、助成内容を明記するものでございます。  次に、第2条の改正でございますが、第2条の各号列記以外の部分の文言を整備する改正、並びに第1条で竜巻及び突風等の局所災害を加えましたので、第1号、第3号、第4号及び第6号中、局所的災害の場合は要件を緩和しなければ該当することが難しいことから、2分の1に緩和する適用基準を加えるものでございます。  次に、第3条の改正でございますが、助成措置の内容がわかりにくいことから、各号において助成内容を明記するとともに、農業構造等の変化により利用されないことから種苗、桑葉等の輸送についての助成を定めた第5号、並びに施設園芸共済制度の拡充により対象施設がないことから、農業用施設の復旧についての助成を定めた第9号を削り、6号から8号までを1号ずつ、第10号から第12号までを2号ずつ繰り上げを行うものでございます。  次に、適用除外を定めた第5条の改正でございますが、農業者1人に対する補助金額が3,000円未満の場合のものについては補助金の交付対象としていませんが、災害発生時においては詳細な実態がつかめないことや、農業者の支援の立場から第5条を削除いたしたく、第5条削除に改めるものでございます。  次に、第6条の改正でございますが、今回の改正により改正前の第3条第11号が同条第9号に繰り下がったための改正でございます。  次に、第7条第1項及び第2項並びに第13条の改正でございますが、文言を整理する改正でございます。  なお、附則でございますが、第1項といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行する。第2項といたしましては、この条例の施行の日前に発生した災害(同日以後も継続して発生している災害を含む。)についての指定災害の指定及び当該災害に係る助成措置等については、なお従前の例によるという経過措置の規定でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第20号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第21、議案第20号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第20号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の32ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成15年度に期限を限定した借りかえ制度が創設され、以後景気の動向や経済情勢により平成23年度まで継続されてまいりました。ご承知のとおり、中小企業者を取り巻く環境は、東日本大震災の発生や円高の影響などにより大変厳しい経営状況下にありますので、県におきましては平成24年度におきましても借りかえ制度の継続が決定されたところでございます。本市といたしましても、県との協調融資でありますので、継続につきまして本条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、33ページと、あわせまして説明資料の20ページをごらんいただきたいと存じます。  附則第2項中「平成24年3月31日」を「平成25年3月31日」に改正するものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第21号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第22、議案第21号 安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(佐藤徹也) 議案第21号 安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の34ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市法定外公共物の管理に関する条例には明確な暫定基準がなされておりませんでした。算出方法を明確化するために、他市の状況を踏まえ、安中市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、35ページをごらんいただきたいと存じます。また、平成24年第1回定例市議会説明資料21ページから22ページに新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただきますようお願い申し上げます。  初めに、内容でございますが、35ページをお開きいただきたいと存じます。第3条第1項におきましては、文言の整理でございます。  第15条の見出しを「(使用料の額及び算定基準)」に改め、同条に次の1項を加えるものでございます。前項の使用料の額は、次に掲げる使用料に算定する。使用する期間が1年未満のときは、月割とする。この場合において、使用する期間が1月未満のときは、1月分として計算するものとするものでございます。  2点目におきまして、使用する面積に1平方メートル未満の端数が生じたときには、これを1平方メートルに切り上げ、生産物採取に係る体積に別表に規定する単位未満の端数が生じたときは、当該単位に切り上げて計算するものでございます。  3点目でございますが、使用料の総額が200円に満たないときには200円とし、使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものでございます。  第19条、20条におきましては文言の整理でございますので、よろしくお願いいたします。  また、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第22号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第23、議案第22号 安中市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(佐藤徹也) 議案第22号 安中市市営住宅管理条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の36ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、平成23年5月2日公布の成立により、公営住宅法が改正され、平成24年4月1日に施行されます。公営住宅法の改正に伴い、公営住宅への入居資格のうち同居親族要件が廃止され、入居収入基準の定めが条例に委任されるため、安中市市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、37ページをごらんいただきたいと存じます。また、平成24年第1回説明資料23ページから26ページに新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  初めに、管理条例第5条第1項及び3号及び第3項各号に入居可能となる収入基準の要件を現行と同基準とし、本来階層の基準は収入月額15万8,000円まで、裁量階層(高齢者世帯、障害者世帯等の住宅困窮世帯)の基準は21万4,000円と定めるものでございます。  第5条第2項に同居親族要件として、現行と同要件とし、単身入居可能者を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日につきまして、公営住宅法の改正が平成24年4月1日に施行されますので、この条例の施行は、平成24年4月1日とするものでございます。  経過措置につきましては、現在と同様に、昭和31年4月1日以前に生まれた方について、60歳以上の者とみなすものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第23号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第24、議案第23号 安中市市営自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(佐藤徹也) 議案第23号 安中市市営自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊4の40ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、現在国土交通省より占用し、供用している第2、第3駐輪場が平成24年4月から平成28年3月に予定されている国道18号下り車線工事に伴い利用ができなくなるので、安中駅北側に仮設駐輪場として移設を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、41ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料27ページに新旧対照表を添付しておりますので、ごらんいただきますようお願い申し上げます。  初めに、別表中名称を「安中駅第2駐輪場」、「安中駅第3駐輪場」を合併をして「安中駅第2駐輪場」とし、位置を「安中駅北側」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、駐輪場移設が3月31日までに完了する予定でございますので、この条例の施行は平成24年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第25、議案第24号 安中市原市第一学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第24号 安中市原市第一学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  分冊4の42ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市原市第一学童クラブにつきましては、現在原市学童クラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理を行わせておりますが、指定の期間が平成24年3月31日をもって終了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理の業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き原市学童クラブ運営委員会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市原市2032番地1、安中市原市第一学童クラブでございます。  2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市原市2032番地1、原市学童クラブ運営委員会、代表者、萩原和子でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第25号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第26、議案第25号 安中市原市第二学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第25号 安中市原市第二学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  分冊4の43ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市原市第二学童クラブにつきましては、現在原市学童クラブ運営委員会を指定管理者として指定し、管理を行わせておりますが、指定の期間が平成24年3月31日をもって終了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理の業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き原市学童クラブ運営委員会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  内容でございますが、1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市原市2032番地1、安中市原市第二学童クラブでございます。  2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市原市2032番地1、原市学童クラブ運営委員会、代表者、萩原和子でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第26号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第27、議案第26号 安中市磯部学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第26号 安中市磯部学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  分冊4の44ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市磯部学童クラブにつきましては、現在磯部学童クラブの会を指定管理者として指定し、管理を行わせておりますが、指定の期間が平成24年3月31日をもって終了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理の業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き磯部学童クラブの会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  内容でございますが、1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市磯部四丁目10番12号、安中市磯部学童クラブでございます。  2の指定管理者に指定するものは、安中市磯部四丁目10番12号、磯部学童クラブの会、代表者、須藤今朝男でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第27号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第28、議案第27号 安中市障害児者生活サポートセンター公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第27号 安中市障害児者生活サポートセンター公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  分冊4の45ページをごらんをいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市障害児者生活サポートセンターの開設に伴い、その管理運営について検討した結果、各種障害福祉サービスの立ち上げと施設運営に豊富な経験と実績がある団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、社会福祉法人光の里を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市原市1544番地11、安中市障害児者生活サポートセンターでございます。  2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市原市1544番地11、社会福祉法人光の里、理事長、村田元でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第28号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第29、議案第28号 安中市地域活動支援センターまついだ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第28号 安中市地域活動支援センターまついだ公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  分冊4の46ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市地域活動支援センターまついだの開設に当たり、その管理運営について検討した結果、地域活動支援センターまついだが障害者自立支援法の全面施行に伴い、それまでの障害者福祉ふれあいセンターと小規模通所授産施設ワーク秋桜まついだを統合して新法施設へと移行させるものであり、両施設については、これまで安中市社会福祉協議会を指定管理者に指定し管理を行わせていた経緯から、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、安中市社会福祉協議会を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市松井田町新堀372番地1、安中市地域活動支援センターまついだでございます。  2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市安中三丁目19番27号、社会福祉法人安中市社会福祉協議会、会長、佐野興伸でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第29号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第30、議案第29号 安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第29号 安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家公の施設の指定管理者の指定についてご説明を申し上げます。  分冊4の47ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家につきましては、現在社会福祉法人光の里を指定管理者として指定し管理を行わせておりますが、指定の期間が平成24年3月31日をもって終了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について総合的に評価した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体に管理を行わせることが当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できると認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続き社会福祉法人光の里を指定管理者の候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  内容でございますが、1の指定管理者に管理を行わせる施設につきましては、安中市大竹字天神599番地、安中市在宅重度心身障害者等デイサービスふれあいの家でございます。  2の指定管理者に指定するものにつきましては、安中市原市1544番地11、社会福祉法人光の里、理事長、村田元でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第30号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第31、議案第30号 安中市舞茸等生産施設公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第30号 安中市舞茸等生産施設公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の48ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。当該施設の設置目的を効果的、効率的に達成するため、現在委託しております農事組合法人妙義マッシュガーデンが当該施設の管理運営等に知識と経験があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、指定管理者の候補として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせようとする施設は、安中市松井田町下増田1809番地1、安中市舞茸等生産施設でございます。  2の指定管理者に指定するものは、安中市松井田町五料3907番地28、農事組合法人妙義マッシュガーデン、代表理事、黛栄長でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第30号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第31号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第32、議案第31号 安中市農産物直売所公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第31号 安中市農産物直売所公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の49ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。設置目的を効果的、効率的に達成するため、現在委託しております碓氷安中農業協同組合が当該施設の管理運営等に知識と経験があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定によりまして、引き続き碓氷安中農業協同組合を指定管理者の候補として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせようとする施設は、安中市松井田町五料654番地1、安中市農産物直売所でございます。  2の指定管理者に指定するものは、安中市原市634番地、碓氷安中農業協同組合、代表理事組合長、中島博明でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第31号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第32号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第33、議案第32号 国民宿舎裏妙義公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第32号 国民宿舎裏妙義公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の50ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。宿泊施設という特殊性や継続性から、引き続き事業の円滑な推進を図るため、現在委託しております株式会社ヒューマンサポートが当該施設の管理運営等に知識と経験があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、指定管理者の候補として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせようとする施設は、安中市松井田町五料字中木山地内、国民宿舎裏妙義でございます。  2の指定管理者に指定するものは、安中市下磯部1006番地、株式会社ヒューマンサポート、代表取締役、武井義弘でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成26年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 金井久男です。議案第32号につきまして2点お尋ねしておきます。  最初に、ご承知のとおり、この国民宿舎裏妙義の指定管理については、ほかの指定管理がほぼ3年間の契約ということの中で、前回も2年で見直しがされるということで今日まで来たと思います。その理由としては、その間の経営改善の努力、そういったものも見たいということで2年間の契約だったというふうに思いますが、この2年間の経営改善が図られたのか、あるいはそうでなかったのか、その点について1つ。  それから、もう一点は、昨年の広域圏からの安中市への移管ということに伴って、たしかこの1年間をかけて国民宿舎裏妙義の活用については再度見直しを行うのだということをお聞きしておりますが、例えば1年で、新しい目的を変えた形でスタートすると、活用が図られるということになりますと、当然そこでこの指定管理というのは途中で解約になるのだろうというふうに、これは想像ですけれども、そういったところまで含めたこの業者と契約等は協議はされているのかどうか、その点について確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(奥原賢一議員) 産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 金井議員のご質問にご答弁申し上げます。  まず1点目の2年間の経営の中での改善が図られているかということでございますけれども、市といたしましては、管理者のほうにいろんな改善等につきまして申し入れいたしておるところでございますけれども、残念ながら繰入金等を見ますと、金額的にはふえている状況でございます。  続きまして、2点目の今後広域圏から市に移管になったという中で、この24年度におきまして、前も検討委員会等を行っておったわけですけれども、24年度におきましても再度検討委員会等を設置いたしまして協議していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それで、もう一点、途中での指定管理者の変更等々につきましては、現在ヒューマンサポートのほうにお願いしている中で、その辺の検討につきましては現在まだ協議は行っておりませんけれども、今後経営を十分行っていっていただきたいというお願いはしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第32号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第33号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第34、議案第33号 碓氷峠の森公園公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  産業部長。 ◎産業部長(駒井悟) 議案第33号 碓氷峠の森公園公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。  分冊4の51ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、当該施設に係る指定管理者へ指定する期間の期限が本年3月末に到来することに伴い、新たに指定したいとするものでございます。当該施設の性質及び業務の特殊性を考慮し、設置目的を効果的、効率的に達成するため、現在委託しております財団法人碓氷峠交流記念財団が当該施設の管理運営等に知識と経験があり、適正、妥当と判断し、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、指定管理者の候補として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせようとする施設は、安中市松井田町坂本1225番地、碓氷峠の森公園を初め議案にお示しの6施設でございます。  2の指定管理者に指定するものは、安中市松井田町横川407番地16、財団法人碓氷峠交流記念財団、理事長、上原有一でございます。  3の指定する期間につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日まででございます。  以上、まことに簡単ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第33号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第34号、議案第35号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第35、議案第34号 市道路線の廃止について、議案第35号 市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(佐藤徹也) 議案第34号 市道路線の廃止について並びに議案第35号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。  議案第34号 市道路線の廃止についてと議案第35号 市道路線の認定については関連がございますので、一括してご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、公共工事や民間による開発行為などにより変更が生じた路線につきましては、道路法第8条第2項及び同法第10条第1項の規定に基づきまして、市道台帳の補正を行っております。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。分冊5の1ページをごらんいただきたいと存じます。議案第34号 市道路線の廃止については、次の2ページの調書のとおり、番号1、路線番号2006、路線名、市道原6号線ほか12路線でございます。この中で路線の組みかえが生じたために6路線を廃止し、別議案で新たに認定をお願いするものでございます。さらに、台帳の整備に関連いたしまして7路線の廃止をお願いするものでございます。したがいまして、それぞれを合計した13路線を廃止するものでございます。  なお、図面につきましては、位置図が3ページから9ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、議案第35号 市道路線の認定についてご説明を申し上げます。内容でございますが、11ページの調書のとおり、番号1、路線番号1940、路線名、市道安940号線ほか17路線でございます。路線の組みかえ及び新設によりまして6路線を再認定し、寄附採納に伴いまして8路線を新認定し、市道台帳の事務整備に関連いたしまして4路線を新認定し、したがいまして認定する18路線のうち、新認定するものが12路線、再認定するものが6路線でございます。  図面につきましては、位置図が12ページから23ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第34号及び議案第35号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第36号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第36、議案第36号 平成23年度安中市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(須藤俊夫) 議案第36号 平成23年度安中市一般会計補正予算(第5号)につきまして提案理由をご説明申し上げます。  お手元の分冊6をごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、事務事業の一部につきまして事業量の増加及び事業費の確定見込み等により予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず、予算規模でございますが、第1条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億2,627万2,000円を追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ242億6,739万円とさせていただきたいわけでございます。  第2条、繰越明許費の補正、第3条、債務負担行為の補正及び第4条、地方債の補正につきましては、後段で一覧表に基づき説明させていただきます。  それでは、予算内容につきまして事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げます。14ページをお開きいただきたいと存じます。1款議会費、1項1目議会費でございますが、職員人件費につきまして504万9,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。平成23年第4回定例会においてご議決をいただきました安中市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の内容、人事異動に伴う過不足の調整及び共済費の確定等により補正をお願いしたいわけでございます。  これからの各款各項にわたり職員人件費の補正を計上させていただいておりますが、ただいま議会費の中で申し上げましたとおりによるものがほとんどであるため、以後の説明は省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  14ページから15ページにわたりごらんいただきたいと存じます。2款総務費でございますが、1項1目一般管理費のうち、一般職分の職員人件費として、勧奨等による退職者の増などにより5,713万5,000円の追加を、また特別職分として2万5,000円の追加を、合計いたしまして5,716万円の追加をお願いいたしたいわけでございます。また、一般管理事業につきましては、退職手当基金積立金を同基金条例第2条第1号の規定に基づきまして、304万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。1項2目文書管理費につきましては、市町村合併推進体制整備費補助金の確定に伴う財源更正でございます。1項3目財政管理費につきましては、減債基金積立金といたしまして6億5,020万2,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。これにつきましては、平成22年度末に地方債の現在高が増加に転じ、今後も義務教育施設などの耐震補強事業のために発行する市債が多く見込まれることから、その対策として予算計上をお願いいたしたいわけでございます。1項6目企画費のうち、高崎市等広域市町村圏事業につきましては、負担金の確定に伴いまして666万3,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  なお、これから幾つかの款及び項におきまして同事業の補正を計上させていただいておりますが、ただいま総務費の中で申し上げましたとおりによるものであるため、以後の説明は省略させていただきたいと存じます。  総合計画策定事業につきましては、事業費の確定に伴いまして2万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  以下、16ページまでは職員人件費の補正でございますので、17ページをお開きいただきたいと存じます。4項1目選挙管理委員会費までは職員人件費の補正でございます。4項3目知事選挙費につきましては、事業費の確定に伴いまして58万5,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。4項4目県議会議員選挙費、18ページをお開きいただきたいと存じます。事業費の確定に伴いまして315万4,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  以下、20ページまでは職員人件費の補正でございますので、21ページをお開きいただきたいと存じます。3款民生費、1項6目介護保険費といたしまして、介護保険対策事業のうち介護保険特別会計繰出金につきましては、同会計の予算補正により511万1,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。1項7目国民健康保険費といたしましては、国民健康保険対策事業のうち国民健康保険特別会計繰出金につきましては、同会計の予算補正により4,419万6,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  22ページをお開きいただきたいと存じます。1項10目健康増進施設費につきましては、健康増進施設恵みの湯事業特別会計の予算補正により、繰出金で4万5,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。1項11目後期高齢者医療費につきましては、後期高齢者医療特別会計の予算補正により、繰出金で353万2,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  23ページをごらんいただきたいと存じます。2項1目児童福祉総務費のうち、児童福祉事業につきましては、事業費確定見込みに伴い、19節補助金として101万7,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。2項4目民間保育所費につきましては、民間保育所運営事業といたしまして、13節委託料で1,195万4,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  以下、25ページまでは職員人件費の補正でございますので、26ページをお開きいただきたいと存じます。4款衛生費、3項1目上水道費のうち上水道事業につきましては、同会計の予算補正により19節で259万4,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  27ページは職員人件費及び高崎広域圏負担金の補正ですので、28ページをお開きいただきたいと存じます。6款農林水産業費、1項5目農地費のうち農業基盤整備事業につきましては、事業費確定見込みに伴い、県営土地改良事業で26万4,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  29ページをごらんいただきたいと存じます。7款商工費、1項1目商工総務費といたしまして、一般商工事業のうち国民宿舎事業につきましては、事業費の確定見込みに伴いまして、13節及び19節合わせまして455万8,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。1項2目商工業振興費につきましては、小口資金の代位弁済金といたしまして298万3,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  30ページをお開きいただきたいと存じます。8款土木費、2項1目道路橋りょう総務費といたしまして道路橋りょう総務事業で2,350万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。この事業につきましては、市町村合併推進体制整備費補助金を充当して実施を予定していた道路台帳統一事業でございます。財源の関係で平成23年度につきましては実施を見送りたく減額をお願いするものでございます。  31ページは職員人件費の補正ですので、32ページをお開きいただきたいと存じます。4項4目公共下水道費につきましては、下水道事業特別会計の予算補正により、繰出金で3,834万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。4項6目安中榛名駅周辺整備費につきましては、事業費の確定見込みに伴いまして、17節で574万7,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  以下は職員人件費及び高崎広域圏負担金の補正でございますので、省略させていただきます。  以上が歳出の各款に計上いたしました補正額の概要でございます。  続きまして、歳入につきましてご説明いたしますので、10ページにお戻りいただきたいと存じます。なお、使途が特定されております特定財源につきましては、歳出科目に充当してございますので、説明は省略させていただきまして、一般財源として計上いたしました補正額につきましてご説明申し上げます。  9款地方特例交付金、10款地方交付税のうち普通交付税につきましては、それぞれ本算定に基づきまして確定されたものでございます。地方特例交付金におきましては、1項1目地方特例交付金で1,502万7,000円の減額をお願いいたしたいわけでございます。また、地方交付税におきましては、10億2,265万8,000円の追加をお願いいたしたいわけでございます。  14款国庫支出金及び15款県支出金につきましては、すべて特定財源でございますので、12ページをお開きいただきたいと存じます。18款繰入金でございます。2項1目財政調整基金繰入金につきましては、2億8,580万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  19款繰越金でございますが、1項1目繰越金につきましては、平成22年度決算剰余金のうち基金編入額を差し引いた純繰越金4億8,605万6,000円から補正第4号までに使用した残余の1億9,850万2,000円につきまして追加をお願いいたしたいわけでございます。  20款諸収入及び21款市債でございますが、7目までは特定財源でございます。一般財源であります8目臨時財政対策債につきまして、起債額の確定により2億9,020万円の減額をお願いいたしたいわけでございます。  9ページにお戻りいただきたいと存じます。歳出における一般財源の所要額は、歳出合計の行の右欄、一般財源欄に記載してありますように、6億3,013万3,000円の追加でございます。ここから地方交付税等の一般財源収入の増減分を差し引いた歳入歳出の差額2億8,580万円につきましては、さきに申し上げました財政調整基金繰入金の減額により調整させていただいた次第でございます。  6ページにお戻りいただきたいと存じます。第2表、繰越明許費補正でございますが、追加といたしまして公共交通見直し事業ほか2事業につきましては、年度内に事業が完了しないことが見込まれるため、翌年度へ繰り越して使用させていただきたくお願いいたしたいわけでございます。  第3表、債務負担行為補正でございます。変更といたしまして、総合計画策定事業ほか4件につきまして、入札減、その他事業費等の確定見込みにより、限度額及び期間を記載のとおり変更させていただきたくお願いいたしたいわけでございます。  7ページをごらんください。第4表、地方債の補正でございますが、松義台地土地改良事業ほか3件につきまして、対象事業費の確定等により限度額の変更をそれぞれ記載のとおりお願いいたしたいわけでございます。  また、38ページ以降に今回の補正予算に係る給与費明細書が添付してございますので、後ほどご高覧賜りたいと存じます。  以上が本補正予算の大要でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  川崎文雄議員。 ◆11番(川崎文雄議員) 11番、川崎です。2点ほどお伺いいたします。  まずは10ページでございます。地方交付税について、これはもう最終の決定額だと思いますけれども、10億2,265万8,000円を追加して40億7,265万8,000円ということでほぼ確定でございます。したがいまして、これは安中市の基準財政需要額に対しまして一定の額で交付、普通交付税として安中市に来ているものですけれども、この中にいわゆる昨今非常にマスコミ等をにぎやかせているところの議員共済の地方負担分、これが1億幾らなのですけれども、この額が、衆議院の総務委員会あるいは参議院の総務委員会の質疑では、地方交付税の普通交付税として見ていくということで、率は明らかになっていないのですけれども、見ていくということで、大まかに予測いたしますと七、八割ではないのかと言われているのですけれども、実際この額はいつごろ入ったのか、金額等は大体おわかりになっていると思うのですけれども、そしてこの額は法律に基づくものの、法で衆参両院の本会議で全会一致で決まっているものですから、地方自治体としては上位法を守るということ、もちろん職員の方はいわゆる地方公務員法等で職務に当たっていかなくてはならないということで、上司の命令等いろんなものはありますけれども、これには従うということで、地方自治体としては漠然と、地方自治体は上位法に従うということですから、法律あるいは憲法に沿って地方自治を運営していかなければならぬという原則があるわけです。したがいまして、そこには罰則はありません。憲法判断であれば最高裁が憲法判断するのですけれども、法律の判断はあくまで上位法を守っていくと、地方自治体は守るということの中で、我々議員個人個人はいろんな考え持ってもいいわけですけれども、地方自治体としては守っていくと、これが原則であります。そうでないと国も成り立たない、地方も成り立たないということの中で、年金の議論はいろいろあります。直ちに廃止しろとかいろいろありますけれども…… ○議長(奥原賢一議員) 川崎議員…… ◆11番(川崎文雄議員) 前提条件ですから、これは。  そして、掛けた人たち、現在安中市でも60名を超える方々が生活の糧にしている部分もあります。そして、今まで掛けた人は、国会議員が8割で、年数10年に満たない人は8割、それから年額400万平均で国会議員は支給を続けております。こういう中で、やはり財産権ということで、自分が積み立てたものは財産権ということで、これは裁判すればやはり国が負けるということの中では、地方自治体としては負担していく。本来は基金か何かでやれば、これはそんなほぼ全国で、余り例はなかったのですけれども、もやもやしたものはありました、事実として。基金とすればいいのですけれども、地方自治体に一たん出していただいて、それを交付税で見るということの間接的でやっていますから…… ○議長(奥原賢一議員) 川崎議員に申し上げます。 ◆11番(川崎文雄議員) これは前提条件…… ○議長(奥原賢一議員) 要約すれば、年金に算定されているかされていないかということでよろしいのでしょうか。 ◆11番(川崎文雄議員) はい、そのとおりでございます。
    ○議長(奥原賢一議員) 財務部長。 ◎財務部長(須藤俊夫) ただいまの川崎議員のご質問にご答弁させていただきます。  議員共済会負担金分が地方交付税に算入されているかというご質問でございますけれども、これにつきましては、平成23年度の地方財政計画の中で議員年金制度廃止に伴います地方の負担増となると思われる金額が地方交付税の中に1,301億円計上してございます。               〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎財務部長(須藤俊夫) そうではなく、国全体でございます。失礼いたしました。  ただし、安中市の繰り入れ算入額につきましては、包括算定経費の中の人口分の中にこの交付金が含まれておりますので、その金額につきましては現況では把握できないという状況でございますので、よろしくご理解賜りたいと存じます。 ○議長(奥原賢一議員) 川崎議員。 ◆11番(川崎文雄議員) 1,301億ということで、おおむね23年度の必要金額の全体ではありませんけれども、交付されているわけですから、やはりこの辺については真摯に受けとめなくてはならない。上位法を遵守するという立場の中で、これは執行部も議会も同じです。この安中市政を支えているすべての人たちに責任があるということ。この共済制度については破綻は目に見えたわけですから、議論が少なかったということ。国会の議論を録音で聞いていますと、ほとんどそういう議論はされていないことも事実でございます。しかしながら、附帯決議でさらなる制度を1年以内に検討しなさいということまで言っております。そういうことで、それから現在支給されている方々については恒久的にこれを維持しなさい、そういう附帯決議が今の政権ではない反対の政党からきちっと附帯決議が出ております。3点ついております。この3点はどこにも廃止というものはございません。現在の年金制度すべてが変更になる場合は変更するということの中で、極めてかたい附帯決議等はあり、なおかつ議論の中ではそういうことで普通交付税で見ていくということが担保されていますので、この際私はお願いしておきたいのは、今議会まだ残されておりますから、真摯に話し合って、安中市政全体で取り組んでいただきたいということを要望して、私の質問といたします。 ○議長(奥原賢一議員) 要望ですから。  これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第36号については、総務常任委員会に付託いたします。 △議案第37号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第37、議案第37号 平成23年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(松岡隆夫) 議案第37号 平成23年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の41ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、事業費の確定によりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず、予算規模でございますが、第1条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ787万2,000円を追加させていただきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ73億1,307万5,000円とさせていただきたいわけでございます。  予算内容につきましては、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、49ページをごらんいただきたいと存じます。まず、1款1項2目連合会負担金につきましては、国保中央会による国保総合システムの稼働時期の延伸に伴いまして、追加的に発生した関連経費の分担金でございまして、154万1,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、財源内容の変更でございます。同項3目一般被保険者療養費につきましても、財源内容の変更でございます。  次に、50ページをごらんいただきたいと存じます。2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましても、財源内容の変更でございます。また、同項2目一般被保険者高額介護合算療養費につきましても、財源内容の変更でございます。  3款1項1目後期高齢者支援金につきましては、支援金額の確定によりまして467万2,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  次に、51ページをごらんいただきたいと存じます。4款1項1目前期高齢者納付金につきましては、納付金額の確定によりまして14万9,000円の追加をお願いしたいわけでございます。  6款1項1目介護納付金につきましては、財源内容の変更でございます。  次に、52ページをごらんいただきたいと存じます。7款1項1目高額医療費共同事業拠出金につきましては、拠出金額の確定によりまして95万5,000円の追加をお願いしたいわけでございます。同項2目保険財政共同安定化事業拠出金につきましても、拠出金額の確定によりまして3,720万円の減額をお願いしたいわけでございます。  11款1項4目国庫支出金返還金につきましては、平成22年度の療養給付費等負担金の超過交付に伴いまして返還金が生じましたので、3,775万5,000円の追加をお願いするものでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして46ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目療養給付費等負担金につきましては、保険基盤安定負担金繰入金、前期高齢者交付金、介護納付金及び後期高齢者支援金等の確定によります充当財源の変更に伴うものでございまして、7,836万5,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  3款2項1目財政調整交付金につきましても、保険基盤安定負担金繰入金、前期高齢者交付金、介護納付金及び後期高齢者支援金等の確定によります充当財源の変更に伴うものでございまして、1,959万5,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  5款1項1目前期高齢者交付金につきましては、交付金額の確定によりまして2億862万円の追加をお願いしたいわけでございます。  次に、47ページ及び48ページをごらんいただきたいと存じます。6款2項1目財政健全化補助金につきましても、補助金の確定によりまして171万3,000円の追加をお願いしたいわけでございます。また、同項2目財政調整交付金につきましては、保険基盤安定負担金繰入金、前期高齢者交付金、介護納付金及び後期高齢者支援金等の確定によります充当財源の変更に伴うものでございまして、1,306万3,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  7款1項2目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、交付金額の確定によりまして6,619万5,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  9款1項1目一般会計繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金保険税軽減分、同じく保険者支援分及び財政安定化支援事業繰入金につきましては、それぞれ繰入金額が確定いたしましたので、補正をお願いするものでございます。また、その他一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の状況を積算いたしまして補正をお願いするものでございます。これらを合計いたしまして、一般会計繰入金4,419万6,000円の減額をお願いしたいわけでございます。  10款1項2目その他繰越金でございますが、平成22年度決算余剰金から補正第1号分に計上いたしました残余の1,895万3,000円につきまして追加をお願いしたいものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第37号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第38号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第38、議案第38号 平成23年度安中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(松岡隆夫) 議案第38号 平成23年度安中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の53ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、繰越金の整理のため予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  予算内容につきまして事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、59ページをごらんいただきたいと存じます。4款1項1目予備費でございますが、前年度繰越金の整理のため353万2,000円の財源内訳の変更をお願いするものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻っていただきまして58ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項3目その他一般会計繰入金でございますが、繰越金の整理のため353万2,000円の減額をお願いするものでございます。  次に、3款1項1目繰越金でございますが、平成22年度決算剰余金353万2,000円につきまして追加をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第38号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第39号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第39、議案第39号 平成23年度安中市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第39号 平成23年度安中市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の61ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、事務事業の一部につきまして事業量の追加や事業費の確定見込み等によりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,334万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ48億5,214万2,000円といたしたいものでございます。  それでは、予算の内容につきまして事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、68ページをお開きいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費でございますが、平成24年度からの介護報酬改定等に伴う電算システム改修のための委託料798万円の追加をお願いするものでございます。  4款1項1目介護予防事業費でございますが、地域包括支援センターの職員人件費等の確定見込みにより1万3,000円の追加をお願いするものでございます。  69ページ、2項1目包括的支援事業・任意事業費につきましても、同様に6万2,000円の追加をお願いするものでございます。  5款1項1目介護給付費準備基金積立金でございますが、平成22年度決算により剰余金が生じたため、6,528万8,000円の追加をお願いするものでございます。  70ページ、6款1項2目償還金でございますが、平成22年度の事業費確定に伴い、第3回定例会で精算のための返還金について予算補正をさせていただいたところでございますが、その際社会保険診療報酬支払基金への返還金に誤りがあったことから、改めて5,000円の追加をお願いするものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻っていただきまして66ページをごらんいただきたいと存じます。2款2項5目事務費交付金でございますが、介護報酬改定等に伴う電算システム改修費補助として286万9,000円の追加をお願いするものでございます。  3款1項1目介護給付費交付金でございますが、過年度分として社会保険診療報酬支払基金からの交付金5万9,000円の追加をお願いするものでございます。  6款1項4目その他一般会計繰入金でございますが、介護報酬改定に伴う電算システム改修費にかかわる市負担分として511万1,000円の追加をお願いするものでございます。  67ページ、7款1項1目繰越金でございますが、予算整理のため6,530万9,000円の追加をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第39号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。  ここで暫時休憩をいたします。                                      (午前11時59分) ○議長(奥原賢一議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                                      (午後 1時00分) △議案第40号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第40、議案第40号 平成23年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(富田恭) 議案第40号 平成23年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の73ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算は、事務事業の一部につきまして事業量の減少及び事業費の確定見込み等により予算補正の必要性が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ7,302万5,000円を減額させていただきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億7,009万4,000円とさせていただきたいわけでございます。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、74ページ及び75ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  次に、第2条の地方債の補正でございますが、起債対象事業費の確定に伴いまして、76ページ、第2表、地方債補正により限度額の変更をさせていただきたいわけでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げたいと存じますので、81ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費につきましては、職員人件費を164万3,000円減額して、補正後の予定額を4,679万3,000円にお願いするものでございます。  続きまして、2款1項1目維持管理費につきましては、公共下水道維持管理事業を事業費の確定見込みにより2,700万円減額して補正後の予定額を1億1,222万7,000円に、また82ページの1項2目施設整備費につきましては、職員人件費を61万8,000円追加し、公共下水道事業を4,500万円減額し、差し引き4,438万2,000円を減額し、補正後の予定額を3億695万8,000円にお願いするものでございます。公共下水道事業の減額につきましては、東日本大震災への国の予算振り替えによる国庫支出金の削減に伴うものでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、79ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目施設整備費国庫補助金につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、国の予算削減により2,000万円減額し、補正後の予定額を9,000万円にお願いするものでございます。  4款1項1目施設整備費県補助金でございますが、これは単独事業費の3%を群馬県が補助してくれるもので、事業費の確定見込みにより50万円減額し、補正後の予定額を190万円にお願いするものでございます。  5款1項1目一般会計繰入金につきましては、3,834万円減額し、補正後の予定額を4億6,069万2,000円にお願いするものでございます。  80ページの6款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金としまして568万4,000円追加し、補正後の予定額を578万4,000円にお願いするものでございます。  7款1項1目雑入につきましては、本年度から消費税が納付に転じ、還付が見込めなくなったことから116万9,000円減額し、補正後の予定額を5,000円にお願いするものでございます。  次に、8款1項1目の施設整備債につきましては、国庫補助金の減額により下水道建設費が減少したことによるもので、1,870万円減額し、補正後の予定額を1億7,860万円にお願いするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第40号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第41号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第41、議案第41号 平成23年度安中市健康増進施設恵み湯事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本次男) 議案第41号 平成23年度安中市健康増進施設恵み湯事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の85ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、職員人件費等の確定見込みにより予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4万5,000円を減額し、予算の総額を1億9,477万5,000円といたしたいものでございます。  それでは、予算の内容につきまして事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、91ページをお開きいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費でございますが、職員人件費等の確定見込みにより4万5,000円の減額をお願いしたいものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、90ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目一般会計繰入金でございますが、歳出の減額に対応して4万5,000円の減額をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第41号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第42号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第42、議案第42号 平成23年度安中市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(富田恭) 議案第42号 平成23年度安中市水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の95ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、事業の確定見込み等によりまして予算補正の必要が生じましたので、補正をお願いするものでございます。  条文予算1条につきましては、総則でございますので省略をいたします。  次に、2条につきましては、事業の見込みに基づきまして(2)の年間給水量から(4)の主要な建設改良事業までの業務の予定量につきまして変更いたしたいわけでございます。(2)の年間給水量を8万3,000立方メートル減の934万2,000立方メートルに、(3)、1日平均給水量を227立方メートル減の2万5,524立方メートルといたしたいわけでございます。(4)の主要な建設改良では、イ、拡張事業につきましては、事業の確定見込みに基づきまして配水施設で1億400万円減となることから、補正後の拡張事業の総額を7億889万6,000円といたしたいわけでございます。  次に、3条につきましては、補正予算(第1号)実施計画により説明いたしますので、98ページをお開きいただきたいと思います。執行見積額につき、1項1目の給水収益を1,186万円減、2目受託工事収益を150万円減、3目その他の営業収益を452万円減、合計1,788万円の減をお願いし、補正後の予定額を13億5,279万円に、2項の営業外収益においては、1項受取利息及び配当金を30万円減、3項他会計補助金を191万4,000円増、合計いたしまして161万4,000円増の3,649万3,000円にお願いするものでございます。したがいまして、1款水道事業収益は1,626万6,000円減となりますので、補正後の予定額を13億8,939万3,000円とさせていただきたいわけでございます。  対する支出でございますが、99ページをごらんいただきたいと存じます。1款水道事業費、1項の営業費用は、人事院勧告及び職員の異動による職員人件費と薬品費、路面復旧費、調査費、工事請負費、印刷製本費の更正減により1,180万円の減額をお願いし、補正後の予定額を11億1,644万6,000円に、2項の営業外費用では、予算の調整に伴い消費税及び地方消費税が342万1,000円の追加となり、補正後の予定額を1億6,543万6,000円に、3項の特別損失では、5万円追加によりまして補正後の予定額を85万4,000円にお願いするものでございます。したがいまして、1款水道事業費用の補正予定額は832万9,000円の減額となりますので、補正後の予定額を13億273万6,000円とさせていただきたいわけでございます。  次に、100ページをごらんいただきたいと存じます。第4条の資本的収入及び支出の予定額の補正でございますが、収入につきましては、1項の企業債で10万円、3項他会計負担金で360万円、5項工事負担金で426万円をそれぞれ減額させていただき、収入の補正予定額は796万円の減額となりましたので、補正後の予定額を4億3,046万4,000円とさせていただきたいわけでございます。  次に、支出につきましては、第1項の建設改良費の事務費の職員給与費と拡張工事費、営業設備費を合わせた1億643万円の減額をし、補正後の予定額を7億3,881万4,000円にお願いをいたしたいわけでございます。したがいまして、資本的支出の補正予定額は1億643万円減額でございますので、補正後の予定額を10億5,127万円とさせていただきたいわけでございます。  前に戻っていただきまして、97ページをごらんいただきたいと存じます。5条でございますが、起債限度額を企業債の補正額に合わせまして、上水道建設改良事業で10万円を減額し、補正後の予定額を2億8,100万円とさせていただきたいわけでございます。  また、6条では、流用できない経費の職員給与費を273万円減額し、2億9,863万3,000円と改めさせていただきたいわけでございます。  次に、7条、他会計からの補助金につきましては、子ども手当の191万4,000円の増があり、補正後の予定額を818万2,000円と改めさせていただきたいものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第42号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第43号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(奥原賢一議員) 日程第43、議案第43号 平成23年度安中市病院事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  公立碓氷病院事務部長。 ◎公立碓氷病院事務部長(上原康次) 議案第43号 平成23年度安中市病院事業会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げますので、分冊6の109ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正予算につきましては、薬品費の中で血液、一般薬品の購入がふえ、予算補正の必要が生じましたので、ご提案を申し上げるものでございます。  初めに、条文第1条につきましては、総則でございますので説明を省略させていただきまして、第2条でございますが、当初予算第3条で定めました収益的収入及び支出の中で、不足する額1億7,929万8,000円を2億2,129万8,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金1億7,929万8,000円を2億2,129万8,000円に改めさせていただきたいと存じます。  補正予算の内容につきましては、第1款病院事業収益ですが、増減はございません。  続きまして、病院事業費用ですが、第1項医業費用で薬品費4,000万円の追加、第2項医業外費用で消費税200万円の追加を見込みました。したがいまして、第1款病院事業費用は4,200万円の追加となり、補正後の額を26億4,497万3,000円といたしたいわけでございます。  次に、第3条でございますが、当初予算第9条で定めましたたな卸資産購入限度額を収益的支出の補正額に合わせて4,000万円を追加し、4億9,990万円といたしたいわけでございます。  以上、概略を申し上げまして説明にかえさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥原賢一議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第43号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △休会について ○議長(奥原賢一議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。休日のため明3日及び4日の2日間休会したいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(奥原賢一議員) ご異議なしと認めます。  よって、3月3日及び3月4日の2日間休会にすることに決しました。  来る3月5日午前9時、本会議を開きますからご参集願います。 △散会の宣告 ○議長(奥原賢一議員) 本日はこれにて散会いたします。                                      (午後 1時16分)...